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不動産鑑定部門

不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して不動産の有効利用を判定し、適正な価格を算出します。地価公示や地価調査をはじめ、 公共用地の取得、相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行います。 

個人・法人・金融機関の皆様へ

お気軽にお問い合せください!

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不動産の売買、交換する場合の鑑定評価

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不動産の評価方法はいろいろありますが、適正な時価評価で最も説得力があるのはいうまでもなく不動産鑑定士による不動産鑑定評価です。

不動産を担保にする場合の鑑定評価

 

​​金融機関から融資を受ける際に、担保の対象となる土地建物の市場価値がどれくらなのかと鑑定評価書があれば、借りられる金額の予想がつくなど、便利です。その際に、最も客観的で説得力があるのは不動産鑑定士がおこなう鑑定評価です。

 

相続などで適正な価格が必要な場合の鑑定評価

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相続などで適正な資産価値が必要とされる場合、不動産鑑定士は、合理的な計算根拠に基づき適正な不動産の「時価=鑑定評価額」を算出します。鑑定評価を受ければ、適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。

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資産評価をするときの鑑定評価

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土地・建物の現在の資産価格を知りたいとき、鑑定評価によって、その時点における価格を把握することができます。

​裁判、会社更生法、民事再生法に伴う鑑定評価

 

​​会社の分割、会社更生法、民事再生法、などに関して不動産の継続価値、処分価値を把握する為に不動産鑑定評価書による鑑定評価が役立ちます。民事再生法に基づく「早期売却価格」を求める場合や、会社更生法または民事再生法に基づく「事業の継続を前提とした評価を行う場合」にも不動産鑑定評価をご活用下さい。

 

不動産を賃貸借する場合の賃料(家賃/地代)の鑑定評価

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ビルやマンションなどの家賃の決定には、貸手も借手も納得のいく賃料にすることが必要です。家賃、地代の他、契約更新料、名義書替料なども適切に査定いたします。また、借地権、借家権価格と財産価値判定の根拠としても不動産鑑定評価を行いご活用下さい。

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​減損会計や時価会計、現物出資に伴う鑑定評価

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資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する減損会計や減損損失額の測定のための鑑定評価、不動産価値向上のためのアドバイスまでお任せ下さい。会社の設立又は募集株式の発行等に際して不動産を現物出資する場合に不動産鑑定評価が必要となります。

官公庁のご担当者の皆様へ

下記についてのご用命承っております。

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公共用地の取得、売却に伴う鑑定調査

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公共事業のための用地取得にあたっては不動産鑑定評価をはじめ不動産鑑定士による価格調査や意見書がお役に立てます。

固定資産税評価宅地の鑑定評価

 

​​固定資産の不動産鑑定士による標準宅地の鑑定評価は3年に1度行われます。市町村から依頼される仕事で、固定資産税の計算根拠となる固定資産税標準宅地の鑑定評価を行います。

アクセス

〒920-0844 石川県金沢市北安江1丁目3番4号

 

お電話&ファックス

電話番号:076-223-0844

ファックス: 076-223-0855 

連絡先

不動産鑑定部門         j.honda@honda-kantei.com

土地家屋調査士部門 k.honda@honda-kantei.com

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